傷害保険と労働災害保険の性質は異なります
ご存知のように、傷害保険と労働災害保険は性質が異なり、申請範囲、支払い方法、治療レベルも異なります。
傷害保険は商業保険の範疇に属し、収益性があります。労働災害保険は、強制的で無料の固定社会保険であり、セキュリティの比較優位があります。傷害保険と比較して、労働災害保険は、補償するかどうか、補償額、その他の問題についての論争が少なくなっています。
また、支払いコストを削減したり、人材や社会保障部門の監督を回避したり、管理リスクを軽減したりするために、一部の企業は労働災害保険の代わりに人身傷害保険を使用します。社会に参加する必要があります。法律に従ったセキュリティは、特定の行政処分に直面し、会社の社会的イメージにさえ影響を及ぼします全保。
最後に、企業が従業員に傷害保険を提供しているが、法律に従って労働災害保険に加入しなかった場合、それは実際に従業員の正当な権利と利益を侵害します。従業員は、人的資源および社会保障部門、労働監督部門に直接苦情を申し立てたり、労働組合組織を通じて労働争議の仲裁を申請して権利を保護することができます。
もちろん、労働災害保険は、法律に従って企業が支払う労働災害保険の補足として使用して、従業員により包括的な保護を提供することができます。
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